2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
特に、クロスボウ販売事業者に対しては、都道府県公安委員会の許可を受けていない者に販売することのないようにするとともに、現にクロスボウを所持している者に対しては、経過措置期間において許可申請や廃棄等が適切に行われるようにすること。 三 クロスボウの入手経路の大半がインターネット上の取引であることに鑑み、インターネット上の取引の監視及び取締りを強化すること。
特に、クロスボウ販売事業者に対しては、都道府県公安委員会の許可を受けていない者に販売することのないようにするとともに、現にクロスボウを所持している者に対しては、経過措置期間において許可申請や廃棄等が適切に行われるようにすること。 三 クロスボウの入手経路の大半がインターネット上の取引であることに鑑み、インターネット上の取引の監視及び取締りを強化すること。
これは既存の拳銃等、拳銃、小銃、機関銃又は砲では認められていないにもかかわらず、今回の改正法でクロスボウについては認めるということで、どうしてか、その必要性を教えてください。
他方で、クロスボウの競技団体や大学の射撃部の活動等においては、関係団体によれば、指導者が取扱いに係る指導に当たることとした上、場所は弓道場の設備を使用するなどしており、これまでクロスボウ射撃競技の練習、試合中の事故は発生していないということであります。
これは、引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、矢の運動エネルギーが人の生命に危険を及ぼし得るものをクロスボウと位置づけ、所持の禁止の対象とするものであります。 第二は、クロスボウの所持許可制に関する規定の整備であります。
今回、規制の対象となりますクロスボウ、いわゆるボウガンでありますけれども、必ずしも身近で見るような機会がありませんので、ちょっとインターネットサイトでどういうものか少し調べてみました。
○高木かおり君 あくまで定義のところにはその法案の名前の性質上書き込めないということなのかもしれませんが、やはりしっかりとこのクロスボウに対してもきちんと今後的確に、そして今必要とされているそういった対応をしていただけるように、決してこのクロスボウは二の次なんだというような印象を与えないように、しっかりやっていただけたらなというふうに思います。
今回クロスボウの譲渡についても規制を設けていますけれども、この理由についてお尋ねします。
これは、引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、矢の運動エネルギーが人の生命に危険を及ぼし得るものをクロスボウと位置付け、所持の禁止の対象とするものであります。 第二は、クロスボウの所持許可制に関する規定の整備であります。